任意売却による債務整理の一例

<抵当権社が民間金融機関の場合>

例:債務総額8,000万円・実勢売却価格5,000万円
  抵当権者は1社 所有権者兼債務者 A氏
  売却により発生する経費(仲介手数料等)は考慮しない

  1. 任意売却により、5,000万円を抵当権者へと返済することにより、無剰余の3,000万円は無担保債務(通称:ポンカス債権)となります。

  2. 債務者自ら「不良債務者」となり、「賃料を払うようになって支払いが厳しい」などの理由で支払えない事を伝えます。(理由はCで)

  3. 債権者が回収困難と判断し、債権回収会社(サービサー)へと債権の譲渡を決定します。

  4. サービサーが買取り金額を金融機関へと支払い、債権が譲渡されます。
    金融機関が債権をサービサーに譲渡する方法は「入札制」です。数社のサービサーに入札させて一番高値を付けたサービサーへと売却します。サービサーが債権を買い取る価格はこのような無担保債権場合、債務者の支払い能力などを鑑みて査定をします。(RCCなどは1000円で買い取ると名言しています)
    ここでAの「不良債務者になる」というのが重要なのです。売却後も支払いを続けているとそれが小額でもサービサーにはある程度の支払い能力があると判断され、買い取り価格に上乗せされてしまいます。これから交渉するサービサーとの和解金を少なくする為にもAの期間の行動が非常に重要になります。

  5. 元債権者から内容証明書で「債権譲渡通知書」が届きます。何も知らない人はこれが来ると何がおきたのか分からず慌ててしまいますが、これが皆さんの債務が一気に減額出来る「夢のお手紙」なのです。内容は「私は(金融機関)○○サービサーへと貴方の債権(無担保債権)を譲渡しました。今後は○○サービサーと交渉して下さい」というものです。
    これが来たら早速通知書に記載されているサービサーへと連絡しましょう。
    「債権譲渡通知書が来たのですが・・・これからどうすればいいのですか?」とまずは相手の出方を探る為に相手に投げかけてみましょう。
    「うちが○○銀行さんから貴方の債権を買い取りました。今後は私たちが債権者です。今後この債務をどうするつもりですか?」と聞いてきます。
    ここで「借りたものは返したいが、自宅も無くなってしまい貸家住まいになって賃料も払わなければならなくなってしまい、本当に生活するので精一杯で。なんとか支払うにしても○○○○円が精一杯です。」と現状を素直に言うべきです。
    サービサーは銀行ではないので、買い取った債権を長期に渡っての回収はしません。なるべく早期に回収&解決を望んでいます。
    「そんな小額では無理ですよ。どうですか、今ならある程度のまとまったお金を一括で支払って頂ければ、残りの債務は免除しますよ」と言ってきます。
    この言葉が相手から聞ければエンディングはもう直ぐです。
    「色んなところからかき集めても○○万円しか用意できません」と言いましょう。この和解金の交渉は1回で解決することはありません。サービサーも出きるだけ高額の回収を望んでいますから、何回かは八百屋さんで大根を値切るようなやり取りが続きますが、めげずに交渉を続けて下さい。

  6. 和解金の金額が決まれば、債務者からサービサーへ決済金(和解金)支払われ、サービサーは残金の債権を放棄することによって、A氏の債務はゼロとなります。
以上は債権者(抵当権者)が民間金融機関の場合における債務圧縮の方法の1例です。
これが保証協会付き債務や住宅金融公庫や国金のような公的金融機関の場合は上記のようにいかないのが現実です。

<抵当権者が公的金融機関の場合>


@は上記と同じです。

A公的金融機関の場合、償却や債権譲渡というシステムが存在しないので、残債務を圧縮・放棄させるのは困難です。少額の分割の交渉をするか、「何されてもいい」と考えるのなら、のらりくらりと放置という方法もありますが、将来的な財産相続が発生する可能性があり、今後の生活に支障をきたすのであれば、個人再生や自己破産も視野にいれるべきだと思います。
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